貸しビル・アパート・寮などで管理人と入居者との間で電気料金の配分に使用している子メーターは計量法によって有効期限が定められています。
検定関係のお問合せ先
・証明用電気計器対策委員会事務局(日本電気計器検定所検定部)
TEL:03-3451-6761・4617
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株式会社 電気計器サービスセンター
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